社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失の手続きを行います。退職日が月末か月末以外かによって控除のしかたが変わりますので注意してください。なお、『年金手帳』を事業所で保管していた場合は、退職する従業員に返却します。

提出書類

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届のサンプル


健康保険被保険者証
 従業員から回収した健康保険被保険者証(被扶養者分も)を添付して提出します。

健康保険被保険者証
健康保険被保険者証のサンプル

提出期限

退職日の翌日(資格喪失日)から 5 日以内
※ 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

提出先

社会保険事務所または健康保険組合

月末退職の場合の社会保険料控除

退職日の翌日が資格喪失日となり、資格失効日の月の社会保険料は徴収されません。
よって、月中退職で10月20日に退職する場合は、10月21日が資格喪失日となり、10月が資格喪失月となります。そのため、10月分の社会保険料は徴収されません。月末退職で10月31日に退職する場合は、11月1日が資格喪失日となり、11月が資格喪失月となります。そのため、10月分の社会保険料は徴収されます。末締め当月支払の会社の場合は、10月の給与から9月分の社会保険料と10月分の社会保険料の2カ月分を控除します。

従業員が退職した場合の実務

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