第50号 定時決定した社会保険料は、いつの給与計算から控除?
7月に行った社会保険料の定時決定ですが、9月分の保険料から新しい標準報酬月額になります。この「9月分保険料」ってのがミソで、みなさん、よく混乱するみたいなので説明しておきますね。
「翌月控除」と「当月控除」の会社がある
9月分の保険料を何月に支払う給与から控除しているかによって いつから変更するかが変わってきます。
基本的には「翌月控除」ですので、10月に支給する給与から社会保険料を 変更すれば結構ですが、「当月控除」を行っている場合には、9月に支給 する給与から控除することになります。
以下を参考にしてください。
以下が、「翌月控除」の会社の事例です
「末締め、翌月10日払い」の場合
9月10日(8月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料
10月10日(9月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料
「20日締め、25日払い」
8月25日(8月分給与:7月分保険料)⇒従前の保険料
9月25日(9月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料
10月25日(10月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料
以下が、「当月控除」の会社の事例です
「末締め、翌月10日払い」の場合
9月10日(8月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料
※但し、当ケースは実務上、発生し得ないケースになります。8月1日~末日までの間に新入社員が入社したとして、8月から社会保険対象月となるため、9月10日支給の給与では必然的に8月分保険料が控除されることになります。
「20日締め、25日払い」の場合
8月25日(8月分給与:8月分保険料)⇒従前の保険料
9月25日(9月分給与:9月分保険料)⇒新しい保険料
新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除の際は、返却された「被保険者標準報酬決定通知書」を基に標準報酬月額を変更して、新しい健康保険料、厚生年金保険料を控除してください。
自分の会社は「翌月控除」?「当月控除」?
あなたの会社はどちらだか分かっていますか?
基本的に、社会保険は「翌月控除」を推進していますが、会社によ っては「当月控除」になってしまっている場合があります。
これを調べるのは、新入社員が入社した場合の給与計算の履歴を見 れば分かります。
例えば、4月1日に新入社員が入社し、あなたの会社が20日締め、 25日払いだった場合、3月21日~4月20日までが4月分給与 として25日に新入社員に支払われますが、その際に社会保険料を 控除しているならば「当月控除」ということになります。
「翌月控除」の場合は、この初回給与からは控除せず、4月分の保険料を5月25日支給分の給与から控除します。