第41号 労働保険料の申告や納付のしくみ

労働保険への加入手続きと同時に、その年度分の労働保険料を申告・納付することになります。前回のコラムの中でもあった「概算保険料申告書」のことですが、今回は、この当たりのお話を、もう少し詳しく解説します。

労働保険料のしくみ

労働保険料は4月1日から翌年の3月31日までの1年間を単位として、その年度(年度の途中で保険関係が成立した時はその時から)に支払う賃金総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額を納めます。これを「概算保険料」といいます。

年度の終了時点で、その年に支払った賃金の総額が確定するため、確定した保険料と概算で納めている保険料との過不足を清算して、さらに、翌年度の概算保険料を申告・納付するというサイクルになります。これを「年度更新」と言います。

一般保険料

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険+雇用保険)を乗じて得た額となります。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

事業主は一括して労働保険料(労災保険料+雇用保険料)を先払いしていますが、雇用保険料に関しては毎月の給与計算で給与から控除する形で従業員の負担としているのです。

労働保険料の延納

概算保険料額は40万円(労災保険か雇用保険のうちどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。

労働保険料の納期

3回分割

第1期 第2期 第3期
期間 4月1日 ~7月31日 8月1日 ~11月30日 12月1日 ~3月31日
納期限 5月20日 8月31日 11月30日

6/1~9/30までに成立した事業場

第1期 第2期
期間 成立した日 ~11月30日 12月1日 ~3月31日
納期限 成立した日から50日 11月30日

注1.労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、納期限が8月31日のものについては9月14日、納期限が11月30日のものについては12月14日になります。
注2.10月1日以降に成立した事業場の場合は延納できません。

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