第17号 時間外労働と休日労働の割増賃金の話

残業や休日出勤には、通常の賃金にプラスして割増賃金を支払わなければならないことが労働基準法で定まってるんです。では、その割増賃金ってのはどういう条件で、どうやって計算するんでしょう?

時間外労働の割増率には最低の率が決まっている

1日8時間を超えて労働させた場合には、労働基準法で通常の労働時間または労働日に対して支払う賃金に加えて割増率に基づいた割増賃金を支払わなければなりません。

割増率は、2割5分以上の率とされていて、労働時間が深夜(午後10時から翌朝5時まで)に及ぶ場合は、同様に2割5分以上の率が加算されます。

したがって、時間外労働が深夜に及んだ場合は、その労働時間に対して5割以上の割増率に基づいた割増賃金を支払わなければならないことになります。給与明細で「平日普通残業」「平日深夜残業」と区分されているのは、割増率が異なっているからです。

では、休日労働の割増率はどうなっているのでしょう

休日に労働させ多場合には、時間外労働と同じように一定の割増率に基づいた割増賃金を支払わなければなりません。

その場合の割増率は3割5分以上の率となっています。休日労働で深夜に働いた場合は、更に2割5分増しになるため、6割以上の割増率で計算した割増賃金を支払うことになります。これが給与明細に書かれている「法定休日残業」「法定深夜残業」ということです。

ところで給与明細には、「休日普通残業」と「休日深夜残業」の項目もありました。割増が必要になるのは労働基準法で定められている1週間に1回の法定休日か、4週4日の法定休日に働いた場合です。つまり、法定休日残業と休日残業では割増率が異なってくるということです。

割増率は同じ残業でも以下の様に区別して考えます

時間帯 割増率
時間外労働 2割5部以上
休日労働 3割5分以上
深夜労働(22時~5時) 2割5部以上
時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 5割以上
休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 6割以上

代休と振休

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