第16号 休日についての規定とか種類の話

みなさん休日は楽しみですよね。でも、休日と一口に言ってもいろいろあって、「法定休日」「所定休日」とは「振替休日」や「代休」なんて言葉があります。このあたりの規定や意味を今回は解説します。

休日には原則がある

労働基準法では、休日に関してどのように規定しているかというと…

「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」

近年、週休う2日制が当たり前のようになってきてますが、法律では、毎週1回の休日を与えればOKで、
会社としての義務ではないのです。

ただ、毎週1回といっても月の半ばが忙しい会社などはその期間連続して出勤して欲しい場合がありますよね。
こんな場合は、4週間を通して4日の休日を与えれば良いことになっていて、これを「変形休日制」と呼びます。

これが、休日の原則ですね。

法定休日ってなんや?

毎週少なくとも1回の休日(4週間4日ではその4日の休日)のことを、法律により与えなければならない休日ということで
「法定休日」と呼びます。この法定休日には、べつに日曜日や国民の祝日を当てなくても良いことになっています。

週休2日制の会社の残り1日の休日は法律的には「所定休日」と呼び、「法定休日」とは区別されているのです。
具体的に言うと休日労働の割増賃金に関して、この区分が関係してきます。休日の割増賃金の支払が必要になるのは
「法定休日」に労働した場合なんです。

代休とは振休てなんや?

よく、「代休をとる」なんて言いますが、代休って何だか知ってますか?あと、「振休」なんて似たような言葉もありますが、その違いはなんなのでしょう?

代休というのは、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働を行った場合に、その代わりに代休日として指定された特定の労働日の労働義務を免除する制度なんです。ザックバランに言うと、代休日は働かなくていいということです。

振休とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日にする制度です。

代休と振休のちがいは、後で手続きをする(代休)のか、前に手続き(休日の振替日指定)するのかという点と、割増賃金の支払いの必要があるかという点で特に、割増賃金の必要性に関しては、給与計算上、重要です。

代休と振休のちがい

代休 振休
意味 休日に労働させ、事後に代わりの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、帳消しにはならない。 あらかじめさだけてある休日を、事前に手続きをして他の労働日と交換すること。休日労働にはならない。
要件 特に無し。ただし、制度として行う場合、就業規則等に具体的な記載が必要(代休を付与する条件・賃金の取り扱いなど)
  1. 就業規則等に振替休日の規定をする
  2. 振替日を事前に特定
  3. 振替日は4週の範囲内
  4. 前日の勤務時間終了までに通知
賃金 休日労働の事実は消えないので休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。代休日を有給とするか無給とするかは就業規則等の規定による。 同一週内で振替えたい場合、通常の賃金の支払いで良い。週をまたがって振り返えた結果し、州の法定労働時間を超えた場合は時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要。
代休と振休

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