社会保険 随時改定と定時改定について

定時改定とは

被保険者の標準報酬月額は、資格取得時(通常は入社時)に決定されますが、それぞれ昇給があったり、手当に変動があったりするのが一般的です。

そこで、1年に一度各被保険者の標準報酬月額を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、標準報酬の改定が行われます。これを定時決定といい、毎年4、5、6月の3か月の報酬の平均をとり決定されます。この時決定された標準報酬月額は、その年の9月より改定され、実際は9月分の保険料(10月給与控除)より変更され、原則的には翌年の8月まで適用されます。

随時改定とは

被保険者の標準報酬月額は資格取得時(通常は入社時)、または年に一度の定時決定で決定もしくは改定されますが、報酬が昇給または降給により著しく変動したときは、次の定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といいます。

随時改定は、報酬(固定的賃金)に著しい変動があった月(変動月)以後の3か月の平均を計算した結果2等級以上の変動があり、かつ変動月からの3か月のすべての月において、支払基礎日数が20日以上あった場合に適用されます。

標準報酬月額の改定は、4か月目からとなり、1月~6月の改定の場合はその年の8月まで、7月~12月の改定の場合は翌年の8月まで適用されます。 定時決定の対象から除外される要件として、7月に随時改定が行われる方、8月または9月に随時改定が行われる予定の方、というものがあります。 したがって、これに該当する方の場合、算定基礎届に「7月月変」とか「8月月変予定」というように記載して、定時決定は行わなわず随時改定を行うのが正しい処理になります。(もし、月変予定として算定基礎届を出したものの、結果として随時改定の対象とならなかった場合には、算定基礎届の訂正を行うことになります)

随時改定を行うにはいくつかある要件をすべて満たしている必要があり、1つでも要件を満たしていない場合は随時改定は行われず、定時決定の対象者になるからです。

随時改定の対象者になるかどうかについては、「随時決定における月額変更届の提出について」を参考のうえ、チェックしてみてください。