業員の結婚や、子供の出生・就職・死亡、妻の就職・離職・死亡など、被扶養者に変更があった場合は、社会保険事務所または健康保険組合に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
家族の増減日から 5 日以内
※ 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
社会保険事務所または健康保険組合
・健康保険被扶養者(異動)届
配偶者を被扶養者とする場合は、複写式になっている「国民年金第 3 号被保険者該当届」も同時に
提出します。その場合は、配偶者の年金手帳を添付します。
・健康保険被保険者証
カード式の健康保険被保険者証の場合は、被扶養者分も提出します。
訂正された「健康保険被保険者証」、または被扶養者分のカード式の「健康保険被保険者証」が返却されます。
提出書類について
被扶養者の変更内容により、提出書類は異なります。
詳細は、社会保険事務所または健康保険組合にお問い合わせください。
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