第52号 年末調整っていつやるの?どんな人が対象なの?

年末に近づいてくると、どうしても気になるのが年末調整計算の事務処理ですよね。
そもそも、「年末調整っていつやるものなんでしょう?」そして、「従業員全員を対象にやってしまって良いのでしょうか?」。そんな素朴な疑問にお答えします。

年末調整の時期

年末調整は原則として、その年の最後の給与支給日に行います。よって、通常は12月に行うことになります。

あまり知られていないのですが、12月にまず賞与が支給され、その後に給与が支給される場合は、その賞与を支払際に年末調整を行っても差支えないとされているんです。この場合、後で支払う給与の見込額と、これに対応する見積税額を加えて年末調整を行うのですが、実際の支給額が見込額と異なってしまった場合などは、年末調整のやり直しになります。このため、やはり、その年の最後に支払う給与または賞与で行うのが一般的なんです。

年末調整の対象者

年末調整は、原則として会社に「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人、全員について行います。

年末調整の対象となる人
「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人で、

①1年を通じて勤務している人
②年の途中で海外から帰国した人
③年の途中で就職し、年末まで勤務している人
④年の途中で退職した人のうち、
  ・死亡したことにより退職した人
  ・著しい心身の障害のため退職した人え、その時期から見て、その年中に再就職できないと見込まれる人
  ・12月中に支払期がくる給与の支払いを受けた後に退職した人
  ・パートタイマーで働いていた人で、今年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下である人
⑤年の途中で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

年末調整の対象にならない人
①年末調整する人のうち、年間の給与等の総額が2000万円を超えた場合
②「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整までに提出していない人(乙欄適用者)
③年の途中で退職した人(「年末調整の対象となる人」④に当たらない人)
④災害により、その年中の給与所得者に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
⑤非居住者(「年末調整の対象となる人」⑤以外)
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など(丙欄適用者)

「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」
給与所得の扶養控除等(異動)申告書

詳しくは国税庁ホームページ【給与所得者の扶養控除等の(異動)申告】を参照してください。

無料体験版をダウンロード

無料体験版は製品版と、ほとんど同じフル機能をお試しいただけます(データ取り込み機能のみ制限)
初回の起動から「30日が経過」するまでの間、お使用いただけますので、十分に評価して頂き納得の上で、ご購入を検討いただけます。なお、体験版をご使用いただいたユーザ様は、体験版のメニュー画面から製品版をご注文頂くことで「ありがとう価格」でご提供させて頂いております。

※「ありがとう価格」:CD-ROM版に適用可能な2,000円OFFのクーポンを発行いたします。
※体験版の年末調整機能は令和5年時点のものです。本年の年末調整計算は出来ません。