第36号 フレックスタイムだけが変動労働時間制じゃないのです

フレックスタイムという言葉は結構耳にしますが、これは「変動労働時間制」という制度の一つです。今回、実は4つある「変動労働時間制」について解説しています。何のために、こんな制度が生まれて、4つの制度とはなんなのかを解説します。

変形労働時間制が生まれた理由

1日8時間、1週間40時間というのが法定労働時間で定まっています。これを超えて労働させた場合は、割増賃金を支払わなくてはならないということは以前のコラムでもお話ししました。

しかし、時季や時間帯によて繁閑の差が激しい仕事の場合は、固定された時間を労働する労働時間制では無駄が生じることもあります。会社の経営にとって、なるべく割増賃金の発生は少なくしたいところですよね。

そこで妥協点として設けられたのが「変形労働時間制」という制度なんです。

4つある「変形労働時間制」とは

労働基準法では、4つの制度が設けられています。

1) 1か月単位の変形労働時間制

1か月以内の期間を単位として、その期間内を平均とすると1週間の法定労働時間を超えない範囲に収まっていれば良いという制度。

2) フレックスタイム制

1か月以内の一定の期間(清算期間)の総労働時間を定め、その範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働ける制度。

3) 1年単位の変形労働時間制

季節によって業務の繁閑に差がある会社では、1か月を超え1年以内の期間を単位として、その期間内を平均すると1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲に御様ていれば良いという制度

4) 1週間単位の変形労働時間制

業務の繁閑が定型的でない場合に、1週間を単位とした一定範囲で、1日の労働時間を10時間まで延長することを認める制度。

ただし、これらの制度を採用するためには、それぞれ採用するために定められた条件があります。

4つの変形労働時間制
  1か月単位の
変形労働時間制
フレックスタイム制 1年単位の
変形労働時間制
1週間単位の
変形労働時間制
変形の内容 1か月以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間の平均が法定労働時間を超えなければ、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることができる 清算期間(1か月以内)を平均し、1週間の労働時間の平均が40時間を超えなければ、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることができる 1か月超1年以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間の平均が40時間を超えなければ、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることができる 1週間の労働時間を40時間以内と定めれば、1日10時間まで労働させることができる
採用するための手続き 就業規則等または
労使協定+就業規則
労使協定+就業規則 労使協定+(就業規則) 労使協定+(就業規則)
就業規則等で特に定める内容 変形期間における各日、各週の所定労働時間を特定する 始業および終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを定める    
労使協定の締結
(就業規則等により採用した場合は不要)
労使協定の届出 必要 不要 必要 必要
労使協定の内容 ①変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定め
②変形期間
③変形期間における起算日
④変形期間の各労働日の労働時間
⑤有効期間(労働協約の場合を除く)
①対象となる労働者の範囲
②清算期間(1か月以内)
③清算期間内の総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤コアタイムおよびフレキシブルタイムを設ける場合は、その開始および終了の時刻

①対象となる労働者の範囲
②対象期間(1か月超1年以内)
③対象期間における労働日および労働時間

①1週間の所定労働時間(40時間以内)
②1週間に40時間を超えた場合は、割増賃金を払うことを定める
規模業種による制限       常時使用労働者数30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店

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