第31号 勤怠項目の情報は?
勤怠」というのは「勤める」「怠ける」からきています。会社に出勤した日数や、休んでしまった日数、遅刻や早退した日数などの勤務内容が現れるところが給与明細の「勤怠項目」ですね。今回は、この「勤怠項目」について解説します。
給与計算DX(給与計算ソフト)の給与支給明細で解説しましょう
まず、その月の【所定勤務日数】の記載欄があります。これは労働契約に基づいて”働かなければならない日”のことです。
【出勤日数】は、当月、実際に出勤して働いた日数のこと。
【労働時間】は、所定労働日数において働いた労働時間の合計です。通常は残業時間も含めて表示します。
【欠勤日数】とは、本来労働すべき日なのに働かなかった日で、ノーワーク・ノーペイの原則により、この日数により「欠勤控除」として給与から賃金控除されます。
【特別休暇】は、慶弔休暇やリフレッシュ休暇、病気休暇などが一般的です。これらは法律で決められた休暇ではなく、会社が任意で決めることができる休暇で、別名「会社休暇」ともいわれます。
【代休】は「休日に労働し、改めて別の日に休日を設定するもの」という意味で、たとえ他の日に代わりの休日をもらったとしても、特別な手続きを踏んでスケジュールを変更したわけではないので、「休日に労働している」という扱いになり、会社は労働者に対して休日労働による割増賃金を支払わなければなりません。
【有給休暇】(年次有給休暇)は、会社によっては、法定以上に年休の取り扱いをしているところもありますが、以下が労働基準法で会社に義務づけている年休の規定です。
▼法定の年休
1.入社後6カ月間以上勤務
2.全労働日の8割以上出勤
3.10日以上の年次有休休暇を与える
法定の年休ついては労働者は取りたいときに自由に取得できます。利用目的によって却下されたり、業務の正常な運営が妨げられる場合以外は、取得時季の変更を強いられることもありません。
【遅刻・早退】は、所定の労働時間に遅れてきたり、早退した場合、会社のルールにより控除する場合に使用します。(「遅刻早退控除」)
【残業時間】は割増賃金が発生しない「法定内残業」と、割増賃金が発生する「普通残業」「深夜残業」「休日出勤」「休日深夜」に分けて記載し、これに残業単価を掛けて「残業手当」が算出される。
▼給与計算DX for EXCELの給与支給明細書 サンプルです。
勤怠情報をいかに効率的に収集出来るかが、会社にとってはポイントになってきます。