定時決定で計算した標準報酬月額は7月10日までに「算定基礎届」として年金事務所や健康保険組合に提出します。返却された「被保険者標準報酬決定通知書」を基に標準報酬月額を変更し、9月分の保険料から適用となります。

保険料改定の時期

9月分の保険料から適用となりますが、社会保険料は一般的には翌月徴収のため、10月支給分の給与から新しい標準報酬月額での控除を行います。新しい標準報酬月額での控除は翌年8月(9月支給分)の給与まで、原則1年間変わりません。

定時決定のしくみとサイクル