納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける方が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までに一括して納入します。
※納期限が、土曜日、休日、祝日にあたるときは、休日、祝日の翌日が納期限となります
提出書類
・市町村民税・都道府県民税納入申告書
※「市町村民税・都道府県民税納入申告書」の控えが返却されます。
納付期限
- 6月から11月分
12月10日 - 12月から翌年5月分
6月10 日
※ 10 日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
納付先
最寄りの金融機関、または本年 1 月 1 日現在の住所地の市区町村