従業員に支給される給与は昇給や降給、残業などにより毎月変動します。よって、標準報酬月額は7 月 1 日現在で被保険者資格を取得している従業員の、4 月、5 月、6 月の報酬をベースとして見直しを行います。これが「定時決定」と言います。定時決定で計算した標準報酬月額は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」として年金事務所や健康保険組合に提出します。ただし、支払基礎日数が 17 日未満の月がある場合は、その月を除いて 1 か月あたりの平均額を計算します。パートタイマーでかつ、4 月、5 月、6 月とも支払基礎日数が 17 日未満である場合は、支払基礎日数が 15 日以上の月の報酬が対象となります。
提出書類
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
※提出後、「被保険者標準報酬改定通知書」が返却されます。
提出期限
7月10 日
※ 10 日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
提出先
社会保険事務所または健康保険組合
提出後の実務
9 月から新しい標準報酬月額となります。なお、新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除は、10 月の給与から開始します。10 月の給与を計算する際に、定時決定者の標準報酬月額を変更してください。