実務の解説
住民税を特別徴収している従業員が退職した場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出します。 なお、提出期限や詳細については、市区町村によって異なる場合があります。
詳細は、市区町村にお問い合わせください。
提出期限
退職日を含む月の翌月 10 日
※ 納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
提出先
本年 1 月 1 日現在の住所地の市区町村
提出書類
・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
納付後、「市町村民税・都道府県民税納入申告書」の控えが返却されます。
提出後の実務
▼ 1 月 1 日から 4 月 30 日までに退職した場合
最後に支払う給与または退職手当から、前年分(前年 6 月分から本年 5 月分まで)の住民税の残税額を一括徴収します。 一括徴収した月の翌月 10 日に、市区町村に納付します。
▼ 5 月 1 日から 5 月 31 日までに退職した場合
5 月に支払う給与で 5 月分の住民税を徴収するため、前年分(前年 6 月分から本年 5 月分まで)の住民税の残税額はありません。 特に必要な作業はありません。
▼ 6 月 1 日から 12 月 31 日までに退職した場合
市区町村から『納税通知書』が従業員に交付されます。交付された『納税通知書』を添付して、従業員が納付します。 なお、最後に支払う給与または退職手当から、本年分(本年 6 月分から翌年 5 月分まで)の住民税の残税額を一括徴収してほしい希望が従業員からある場合は、住民税を一括徴収し、一括徴収した月の翌月 10 日に、市区町村に納付します。
また、再就職先で住民税の特別徴収を継続したい希望が従業員からある場合は、『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』を再就職先に提出します。