社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得の手続きを行います。前社からの転職による中途採用の場合、前社退職日の翌日に資格喪失しています。資格喪失の翌日に入社された場合は「健康保険 厚生年金保険 資格喪失証明書」が必要になるので注意してください。

手続きが完了すると「健康保険被保険者証」、「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」、および「年金手帳」(『健康保険被扶養者(異動)届』を提出した場合のみ)が返却されます。『健康保険被保険者証』は従業員に交付し、毎月の給与から「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」に記載されている標準報酬月額を基ずき健康保険料、厚生年金保険料を控除します。

提出書類

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる従業員のみ)
配偶者を被扶養者とする場合は、複写式になっている『国民年金第 3 号被保険者該当届』も同時に提出します。その場合は、配偶者の年金手帳を添付します。

健康保険被扶養者(異動)届

健康保険 厚生年金保険 資格喪失証明書(資格喪失日の翌日入社の場合)
資格喪失の翌日に入社された場合は「健康保険 厚生年金保険 資格喪失証明書」が必要になります。

健康保険 厚生年金保険 資格喪失証明書

提出期限

入社した日から 5 日以内
※ 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

提出先

年金保険事務所(事務センター)または健康保険組合

従業員を採用した場合の実務【中途採用】

以下のボタンで次の実務や、前の実務の解説ページを確認できます。