実務の解説

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しない従業員の所得税は、原則、乙欄で計算します。

回収する書類

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
配偶者や、扶養親族、障害者などの有無に関わらず、最初の給与支給日の前日までに、中途採用した従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を回収し事業所が保管しておきます。

提出期限

「最初の給与支給日の前日」

提出先

「税務署」

実際の実務では、税務署に提出する必要はありません。事業所で保管しておき、税務署から提出を求められた際に提出することができれば問題ありません。

提出(保管)書類

  • 給与与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    (控除対象配偶者・扶養親族・障害者等のない者用)
  • 給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)
    前勤務先が作成し、退職する従業員に交付した書類です。
  • 勤労学生に該当する場合は、その証明書

提出後の変更

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の記載内容に変更が発生した場合は、その変更が発生した日から、最初の給与支給日の前日までに、新しく作成した『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を従業員から回収します。 なお、提出済みの『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を訂正修正しても問題ありません。

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