従業員が報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定(随時改定)します。 次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
- 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
- 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
- 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
上記、すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。
2等級以上の差が生じても届出不要なケース
- 固定的賃金は上がったが、変動後の引き続いた 3 カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、 2 等級以上の差が生じた場合
- 固定的賃金は下がったが、変動後の引き続いた 3 カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、 2 等級以上の差が生じた場合
提出書類
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
提出後、「被保険者標準報酬改定通知書」が返却されます。
提出期限
固定的賃金に増減があった月から 3 か月を経過した際にすみやかに
提出先
事業所管轄の年金事務所(事務センター)または健康保険組合
従業員の給与が昇給/降給した場合の実務
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