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随時改定者の標準報酬月額を変更する

  ■実務の解説

随時改定を行った(月額変更届を提出した)場合は、返却された「被保険者標準報酬改定通知書」を基に標準報酬月額を変更します。
たとえば、固定的賃金に増減があった月が 4 月の場合は、7 月から新しい標準報酬月額となります。なお、新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除は、8 月の給与から開始します。
この例では、8 月の給与を計算する際に、随時改定者の標準報酬月額を変更してください。

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