住民税は前年の所得に対する税額を6月~翌年5月の12回に分割して給与から毎月控除します。退職した場合、翌月から5月までの税額は残ってしまいます。そのため、退職時に残税額を普通徴収に切り替えるか、最後の給与や退職金で一括で納めるか選択することになります。住民税を特別徴収している従業員が退職した場合は、この徴収方法も含め「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を作成して市区町村に提出します。

提出書類

特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書のサンプル

提出期限

退職日を含む月の翌月 10 日
※ 納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

提出先

本年 1 月 1 日現在の住所地の市区町村

住民税徴収方法の処理ケース

退職する従業員の住民税の処理には以下のケースがあります。「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の扱いを確認ください。

住民税徴収方法退職時期
6~12月
退職時期
1~5月
特別徴収にかかる
給与所得者異動届出書の提出
住民税の控除
普通徴収に切替×退職日の翌月10日までなし
一括徴収退職日の翌月10日まで翌年5月までの
残額を控除
次の会社で
特別徴収の継続
次の会社へ送付
または退職者へ交付
次の会社で控除
※「次の会社で特別徴収の継続」が選択できるのは、1カ月以上間を置かずに再就職する場合に限る

従業員が退職した場合の実務

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