「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は採用決定時に従業員に渡し、本人に記入・提出してもらいます。入社初日に回収するのが良いでしょう。提出された内容に基づき、毎月の給与から所得税が控除されることになります。
※提出しない従業員の所得税は、原則、乙欄で計算することになります。

回収する書類

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
配偶者や、扶養親族、障害者などの有無に関わらず、最初の給与支給日の前日までに、採用した従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を回収し会社で保管しておきます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

提出期限

最初の給与支給日の前日まで
※採用決定時に配布し、入社初日に回収するのが望ましい

提出先

「税務署」

実際の実務では、税務署に提出する必要はありません。事業所で保管しておき、税務署から提出を求められた際に提出することができれば問題ありません。

提出(保管)書類

  • 給与与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(控除対象配偶者・扶養親族・障害者等のない者用)
  • 勤労学生に該当する場合は、その証明書

提出後の変更

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の記載内容に変更が発生した場合は、その変更が発生した日から、最初の給与支給日の前日までに、新しく作成した『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を従業員から回収します。 なお、提出済みの『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を訂正修正しても問題ありません