前勤務先で納付していた住民税の残額を、引き続き、特別徴収する場合は、前勤務先が作成した「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を前勤務先から回収します。
特別徴収税額変更通知書」が送付されます。 「特別徴収税額変更通知書」の内容にしたがって、住民税を納付してください。