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【家族に増減】 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する

  ■実務の解説

従業員の結婚や、子供の出生・就職・死亡、妻の就職・離職・死亡など、被扶養者に変更があった場合は、税務署に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

提出期限

家族の増減日から最初の給与支給日の前日

提出先

税務署
※ 実際の実務では、税務署に提出する必要はありません。事業所で保管しておき、税務署から提出を求められた際に提出することができれば問題ありません。

提出書類

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 提出済みの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を訂正修正しても問題ありません。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (控除対象配偶者・扶養親族・障害者等のない者用)
・勤労学生に該当する場合は、その証明書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容に変更が発生した場合
変更が発生した日から、最初の給与支給日の前日までに、新しく作成した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員から回収します。
提出済みの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を訂正修正しても問題ありません。

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