【最新バージョン】給与計算DX2021(令和2年 年末調整機能搭載版)リリース

平素よりご愛顧頂きまして、「心より感謝いたします」。

令和2年11月4日に「給与計算DX2021」をリリースいたしました。
この最新バージョンにバージョンアップすることで以下に対応することが可能になります。旧バージョンでは対応できませんのでご注意ください。

●本年(令和2年)年末調整計算に対応
●来年(令和3年)所得税改定(源泉徴収税額表)・社会保険料計算に対応

※既存ユーザ様にはお得にバージョンアップできるご案内メールが届いておりますのでご確認ください

※年末調整機能を使用しないユーザ様へ

来年(令和3年)は「ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除」の改正があり、旧バージョンでは給与・賞与計算での所得税の自動計算結果が異なりますのでバージョンアップをご検討ください。

既存ユーザ様は「特別優待バージョンアップのお知らせ」がメール配信されておりますので、そちらからお申し込みください。新規ご購入の方は以下からご購入頂けます。クーポン当選者様は必ずクーポンコードをご利用下さい。

本年の年末調整機能および来年の所得税率改定、機能改善に関する修正点は以下の通りです。

1.令和2年 年末調整機能

1)年齢判断機能の更新

1)年齢70歳以上の人の判定(老人控除対象配偶者・老人扶養親族等)
2)年齢65歳以上の人の判定(特別障害者 等)
3)年齢19歳以上23歳未満の人の判定(特定扶養親族)
4)年齢16歳以上19歳未満の人の判定(一般控除対象扶養親族)
5)年齢0歳以上16歳未満の人の判定(年少扶養親族)

2)給与所得控除額の改定

給与所得控除額が次の表のとおり改正されました。
この改正に伴い、給与所得控除額の計算機能が変更されています。
給与所得控除に関する改正

3)基礎控除の改定

基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。
この改正に伴い、基礎控除額の計算機能が変更されています。
基礎控除の改正

4)所得金額調整控除の創設得控除額

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
この改正に伴い、所得金額調整控除の計算機能が追加されています。

5)各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。
この改正に伴い、各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得額の判断機能が変更されています。
各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

7)ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

未婚のひとり親に対する税制上の措置がが追加され、寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
この改正に伴い、基礎控除額の計算機能が変更されています。
改正前後の控除に係る適用判定のフロー図

8)年末調整計算の入出力項目変更

年末調整機能の変更に伴い、[年末調整計算]の画面入力項目および出力項目が変更になりました。


9)各種法定調書等の様式変更

以下の法定調書に関して改定に伴い様式変更を行いました。

  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 源泉徴収票
  • 源泉徴収簿

給与支払報告書(個人別明細書)

給与支払報告書

源泉徴収票

源泉徴収票

源泉徴収簿

源泉徴収簿

2.令和3年「ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除」の改正

「ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除」の改正に伴い、[従業員登録]の寡婦・ひとり親区分の設定が変更になりました。

※各修正に関しては、国税庁が発行している以下の資料に準拠しました。