実務の解説
労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年間として計算します。平成 21 年度からは、6 月 1 日から 7 月 10 日までの間に、前年度の確定保険料の申告と納付、本年度の概算保険料の申告と納付を行います。 ただし、本年度の概算保険料が 40 万円(雇用保険のみ加入、または労災保険のみ加入している場合は 20 万円)を超える場合や 、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険料を 3 回に分割して納付することができます。 労働保険料を 3 回に分割して納付している場合は、中旬以降に第 3 期の納付書が都道府県労働局から送付されます。
納付期限
末日
※ 末日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
納付先
労働基準監督署、または最寄りの金融機関
提出書類
・領収済通知書(第 1 期で提出した書類と同様の書類で第 3 期分)
労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険料の納付方法についての案内があります。 詳細は、労働保険事務組合にお問い合わせください。