実務の解説
年末調整による不足額を本年最後に支払う 12 月の給与から徴収すると、徴収後の 12 月の給与が本年 1 月から 11 月までの税引後の給与の平均金額の 70% 未満になる場合は、不足額の徴収を繰り延べることができます。
提出期限
本年最後の給与支給日の前日
提出先
税務署
提出書類
・年末調整による不足額徴収繰延承認申請書
提出後の実務
年の 1 月と 2 月に支払う給与から不足額を 1/2 ずつ徴収します。なお、1 円未満の端数がある場合は、1 月の給与から徴収する不足額については切り上げ、2 月の給与から徴収する不足額については切り捨てます。