毎月20日ごろに年金事務所または健康保険組合から「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送付されます。また、同時に事業所が指定している金融機関には「納入告知書」が送付されます。 「保険料納入告知額・領収済額通知書」には、従業員と事業主負担分の社会保険料の合計額、児童手当拠出金の金額が記載されています。また、前月に賞与を支給している場合は、賞与の社会保険料も合算されています。「保険料納入告知額・領収済額通知書」に記載されている金額を確認し、事業所が指定している金融機関に社会保険料を納するか、引き落しになります。
納付期限
「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送付された月の末日(給与を支払った月の翌月末日)
※ 納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
納付先
事業所指定の金融機関
翌月20日ごろに年金事務所または健康保険組合から、社会保険料を口座振替により受領した旨が記載された「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送付されます。
「納入告知書」について
事業所が社会保険料を納付する金融機関を指定していない場合は、事業所に「納入告知書」が直接送付されます。「納入告知書」を基に、最寄りの金融機関、年金事務所または健康保険組合で社会保険料を納付してください。