賞与(ボーナス)は会社によって支給月も支給額も異なります。支給時期や支基準については通常は賃金規定等で規定されています。賞与に関しては、控除などの基準や計算方法も異なりますので、しっかり理解しておいてください。
賞与としての取り扱いルール
賞与として扱うにはいくつかの法律上のルールがありますのでチェックしておきましょう。
- 社会保険の取り扱いルール
賞与は年3回までに限られています。4回以上になると給与扱いになります。 - 雇用保険の取り扱いルール
給与と賞与の区別は無く、控除方法も同様の計算をします。 - 所得税の取り扱いルーツ
所得税としては一時金を賞与として取り扱いますが、年末調整では給与所得として扱います。 - 欠勤控除などの取り扱いルール
欠勤・遅刻早退・休業・休暇などの控除を賞与でも行う場合がありますが、計算期間や計算方法を定めておく必要があります。
賞与計算での控除
賞与計算では、特に「社会保険料」や「税金」の控除計算方法に注意が必要です。賞与からは「住民税」は控除しませんので注意してください。
健康保険・介護保険・厚生年金保険
給与では標準報酬月額を基準に各保険料を計算しますが、賞与では「標準賞与額」に保険料率を掛けて計算します。
- 標準賞与額
賞与金額の1,000円未満を切り捨てた額 - 標準賞与額の上限
厚生年金:1回150万円
健康保険・介護保険:同年度の合計573万円
※上限までが計算対象で、上限を超えた差額は計算対象外となります。
雇用保険
賞与の総支給額に保険料率を掛けて計算します。
源泉所得税
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して計算します。
- 前月の給与から社会保険料等を差し引く
- ①の金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率を求める
- 「社会保険料等控除後の賞与額」×②の税率
③で求めた金額が源泉所得税額となります。
※前月に給与を支払っていない場合
- 「賞与から社会保険料を差し引いた金額」×1/6
- ①の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める
- ②×6
③で求めた金額が源泉所得税額となります。
※前月の給与金額の10倍を超える賞与を支給する場合
- 「賞与から社会保険料を差し引いた金額」×1/6
- ①+「前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額」
- ②の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める
- ③ー「前月の給与に対する源泉徴収税額」を求める
- ④×6
⑤で求めた金額が源泉所得税額となります。