実務の解説
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得の手続きを行います。
提出期限
入社日(資格取得日)から 5 日以内
※ 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
提出先
社会保険事務所または健康保険組合
※ 健康保険組合に加入している事業所の場合は、健康保険組合経由で、厚生年金保険の資格取得の手続きも自動的に行われます。
※ 『雇用保険被保険者資格取得届』と『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』の届出を同時に行う場合は、社会保険・労働保険徴収事務センターに提出することができます。
提出書類
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 年金手帳
ただし、『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか事業主等が年金手帳と照合・確認している場合、年金手帳の添付は不要です。 - ・健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる従業員のみ)
配偶者を被扶養者とする場合は、複写式になっている『国民年金第 3 号被保険者該当届』も同時に提出します。その場合は、配偶者の年金手帳を添付します。
提出後の実務
健康保険被保険者証』、『被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書』、および『年金手帳』(『健康保険被扶養者(異動)届』を提出した場合のみ)が返却されます。
『健康保険被保険者証』を従業員に交付します。また、『被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書』に記載されている標準報酬月額を基に、毎月の給与から健康保険料、厚生年金保険料を控除します。