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給与の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を納付する

  ■実務の解説

毎月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、前々月分の社会保険料を口座振替により受領した旨と、前月分の社会保険料を口座振替により受領する旨が記載された「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送付されます。また、同時に事業所が指定している金融機関には「納入告知書」が送付されます。
「保険料納入告知額・領収済額通知書」には、従業員と事業主負担分の社会保険料の合計額、児童手当拠出金の金額が記載されています。また、前月に賞与を支給している場合は、賞与の社会保険料も合算されています。
「保険料納入告知額・領収済額通知書」に記載されている金額を確認し、事業所が指定している金融機関に社会保険料を納付します。末日には社会保険料が自動的に引き落とされます。

納付期限

「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送付された月の末日(給与を支払った月の翌月末日)
※ 納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

納付先

事業所指定の金融機関

翌月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、社会保険料を口座振替により受領した旨が記載された、「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送付されます。

「納入告知書」について
事業所が社会保険料を納付する金融機関を指定していない場合は、事業所に「納入告知書」が直接送付されます。
「納入告知書」を基に、最寄りの金融機関、社会保険事務所または健康保険組合で社会保険料を納付してください。

健康保険料率について
健康保険料率は、平成 21 年 9 月 1 日から都道府県ごとの料率に移行されました。

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