実務の解説
転勤後の公共職業安定所(ハローワーク)に『雇用保険被保険者 転勤届』などを提出します。 なお、雇用保険に関する手続きは、原則、支店や事務所などの事業所ごとに行う必要があります(適用事業所)。 適用事業所の除外を申請する場合は、申請する事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に『事業所非該当承認申請書』を提出します。
※ 労災保険に関する手続きは必要ありません。
提出期限
発令日の翌日から 10 日以内
※ 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
提出先
転勤後の公共職業安定所(ハローワーク)
※ 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の届出を同時に行う場合は、社会保険・労働保険徴収事務センターに提出することができます。
提出書類
- 雇用保険被保険者 転勤届
- 雇用保険被保険者 資格喪失届
- 雇用保険被保険者証