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q給与支給日を一時的に変更することは可能ですか?
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給与の計算は、手当の計算、時間外の計算、各種控除と項目がありますので、相応の時間が必要です。

週休2日の休日制で、締め日と支払日に休日が近いと、給与計算事務が完了しないというケースも良く耳にします。

この場合、1日もしくは2日ほど、後にズラしても良いものかどうかということですが、「早めるのは良いが、後にズラすのはNGと考えてください」。

労働基準法では、「給与は毎月一定期日に支払わなければならない」という制約があるんです。月末とか、毎月25日とか、変動しない一定の日にちを決めて支払うということです。

ただ、前倒しで支払う分には制約はありません(よく行われていますね)。

しかし、後にずれ込むように支払うのはダメだということです。やむを得ず、どうしても後払いになってしまうというのでしたら、社員さんに通知した上で後払いにするか、もしくは、一定額を概算で仮払いするかのどちらかの対応になるでしょう。

このような問題は、締め日と支払日が詰めて設定されているゆえに起こるものですから、締め日と支払日は、半月ほど離して設定するのが妥当ですね。


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