転勤前の社会保険事務所または健康保険組合に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」、
転勤後の社会保険事務所または健康保険組合に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。
※ 『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』の届出を同時に行う場合は、社会保険・労働保険徴収事務センターに提出することができます。
※ 資格取得日と資格喪失日は同じ日です。ご注意ください。
発令日から 5 日以内
※ 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
▼ 転勤前の社会保険事務所または健康保険組合
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
▼ 転勤後の社会保険事務所または健康保険組合
・
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届 (必要に応じて提出)
※「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の届出を、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票の交付を必要としない場合に限る)」および「雇用保険被保険者転勤届」と同時に行う場合は、転勤後の社会保険・労働保険徴収事務センターに提出することができます。
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