第30号 その他の控除について |
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労使協定による控除
法定控除以外のものは、労使協定によってはじめて控除することが出来ることになっています。 1.従業員の過半数で組織する労働組合がある時は、その労働組合 2.従業員の過半数で組織する労働組合が無い時は、従業員の過半数を代表する者 労使協定は書面で行わなければなりません。協定書には、控除の対象となる具体的な項目および控除を行う給与の支払日について記載しなければなりません。 ▼労使協定書のサンプルです。 | |
